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和歌山県で賃貸で部屋を借りていて、退去の際に高額な修繕費用を請求されている方、赤山事務所・FP・相続・不動産にご相談ください!!

2020/05/31

賃貸でのトラブルは、退去時に起こります

建物の借主には、確かに原状回復義務があります。その日本人の善人の心に悪徳不動産屋は、無理やり請求します

悪徳不動産屋は、借主の過失だと徹底的に発言します

悪徳不動産屋は、ビス穴1つに修繕費1000円、壁紙に落書きがあれば3万円と、一覧表を作成しています

今回も、同じ不動産屋としてお恥ずかしいお話です。

賃貸の契約で、1番大きいバトルが毎回繰り広げられます。

退去時の修繕費のトラブル、敷金の返還のトラブルです。

和歌山県でも、当社は今まで、何度もお客様から依頼を受けて

賃貸専門の会社とバトルをしました。

この内容が・・・

めっちゃ初歩的な内容なんです。

ハッキリ言って、今どきスマホですぐに、悪徳不動産屋の請求がおかしいことくらい、誰でも調べれますよね?

まったく、不動産屋が無知で、どうするんですかね

それとも、お客様に罵声をあびせれば、しかたなくお金を払うと思っているんでしょうかね

国土交通省のホームページに

「現状回復のガイドライン」があります。

これまでのトラブル例

・壁紙に落書きや破れている箇所があると高額な請求をしてきた

→居住年数が5年以上にもなれば、壁紙の資産価値はありません。貸主が全額負担で修繕するのが一般的です

・ドアのカギを退去時に交換してくださいと高額な請求をしてきた

→ドアのカギの交換は、貸主が全額負担します。

・敷金を返還していただけない

→敷金は修繕費用のための預り金です。返却されない場合は、少額訴訟などの法的手続きで取り返せます。また、「敷引き」として、返還されない敷金もありますが、世間一般の相場から高額な場合、また、敷引きにも関わらず、さらに修繕費用を請求してくる不動産屋も、恥ずかしい限りですが、多いんですよ・・・

本当に、しっかり勉強してほしいものです

退去時のトラブルは、当社にご相談ください。

退去時に立ち会う場合は、有料となります。

トラブルにお悩みの方、お急ぎでご連絡ください!!

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