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2020/05/15

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります

遺言があれば、相続のお手続きがすごく円滑にすすみます。

終活に「遺言」が1番人気

遺言は民法で、15歳以上であれば、単独で行える法律行為です

当社も今までも遺言に対するご相談を数多く受けました。

まずは、どのような人が遺言を残したか

・特定の誰かに何かを相続させたいという想いなる方

・相続人同士がケンカしないように対策をお考えの方

・相続税対策をお考えの方

・会社の経営者で、会社を誰に任せるかを自身が決めたい方

・相続人の中に特定贈与(子どもに対して、大学までの学費を出している子どもと高校までの学費を出している子どもと混在しているなど、住宅ローンや結婚などにも援助を出しているなど)がある方

・離婚や再婚により、離れたところに相続人がいる方

・法定順位どおりに相続させたくない方

・海外旅行に行く際に、離婚協議中の配偶者に財産を相続させたくない方

遺言ってご年配の方が残すメッセージの印象ですが、

ご覧の通り、若い方も、遺言を残す人も増えてきています。

では、遺言の3種類について

 

「自筆証書遺言」

テレビドラマでよくある遺言書です。

「〇〇の財産は○○に相続させる  〇〇年〇〇月〇〇日 〇〇〇〇印」

と残して、相続が発生した際に、家庭裁判所の検認手続きをします。

なお、法改正により、法務局が遺言を預かることも可能となります

 

「公正証書遺言」

公証役場で2人以上の証人のもと、公証人に遺言を作成していただく手続きです。

これは、家庭裁判所の検認手続き不要です。

 

「秘密証書遺言」

遺言の内容を誰にも知られずに、残す方法です。

公証役場は、遺言の存在のみを証明することとなります。

 

それぞれメリット・デメリットがあります。

当社は遺言執行人にも選任されています。

詳細はお問い合わせください。

証人の手配もいたします。まずはお電話ください。

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