和歌山で相続人の中に連絡が取れなくて、お困りごとがある方へ、ぜひとも合同会社赤山事務所・FP・相続・不動産にご相談ください。
2020/05/13
相続人のうち、1人でも連絡が取れない(話を聞いてくれない)人がいたら、相続税の軽減が受けられない
相続放棄はできても、限定承認はできない
相続の手続きにはタイムリミットがあります
手遅れになる前にご相談ください。
核家族化の進行、離婚の増加、相続税法の改正などにより、
相続の手続きに、相続人全員の同意が必要なケースが増えています。
大企業で海外支社に転勤となり、海外に永住している日本人もいます。
もし、相続人全員の同意がとれなかった場合
①限定承認ができない。
相続には単純承認で、遺産をすべて相続する手続きが主な手続きです。
しかし、親に借金などがあり、財産を相続したくない場合は、相続放棄をすることもできます。
限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産をプラスマイナスゼロになるところまで相続をして、もし、それ以上にマイナスの財産がある場合は、放棄をすることができる手続きで、相続財産がどれくらいあるか不明な場合は、限定承認をする人も多いです。
これには、相続人全員が共同で行わなければなりません。
したがって、単純承認か相続放棄の選択肢となります。
②遺産分割協議ができない。
もし、財産が現金だけであれば、相続人全員で均等に相続をすることがほとんどだと思います。
しかし、株や不動産など、分けることが難しい財産があると、誰がどの財産を相続するか、遺産分割協議を繰り返し、いつか決めなければいけません。
③相続登記ができない
不動産の相続登記ができないと
不動産を売却できない
大きなデメリットがあります。
ほかにも、その土地の上に建物を建てたい場合や、予期せぬトラブルにも見舞われる可能性もあります。
手遅れになる前に、ぜひともご相談ください!!