和歌山で外国人が帰化している人の相続が発生したら、赤山事務所・FP・相続・不動産に、大至急ご連絡ください!!

お問い合わせはこちら

新着情報

和歌山で外国人が帰化している人の相続が発生したら、赤山事務所・FP・相続・不動産に、大至急ご連絡ください!!

2020/05/28

外国人が日本に永住することも多い

相続の問題は、国内だけにとどまらず、海外を巻き込むこともよくあります。

国際結婚も増えてきました

外国人が日本に帰化した場合、外国から戸籍を集めなければいけません

一般的に相続の手続きには

・被相続人(死亡者)の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

などが、一般的に必要です。

もちろん、これ以外にも必要書類がいるケースもたくさんありますが、今回のテーマは、外国人が死亡したのか、日本に帰化した外国人が死亡したのかにより、必要書類がケースバイケースで変動します。

 

さて、外国から戸籍を集めたり、外国人の相続人が印鑑が存在しない場合など

日本大使館を利用しなければいけません

とても、労力と経費が必要となります。

その場合、遺言を残しておいてください。

遺言があれば、どんなに相続の手続きが楽になるか、実感できます

電話で簡単に質問することもあります

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。