和歌山で相続財産管理人の選任にお悩みの方、相続人がいない方、合同会社赤山事務所・FP・相続・不動産にご相談ください!!

お問い合わせはこちら

新着情報

和歌山で相続財産管理人の選任にお悩みの方、相続人がいない方、合同会社赤山事務所・FP・相続・不動産にご相談ください!!

2020/05/21

相続人がいない場合、最終的には国庫へいきます

相続財産管理人お任せください!!

相続人がいない場合、遺言をオススメします。

相続財産管理人には弁護士である必要はありません。

相続人がいない場合、家庭裁判所で相続財産管理人を選定し、相続財産管理人が官報で相続人や相続債権者を捜索します。

もし、現れなければ、財産は国庫に帰属します。

官報に公告は全部で3回となります。

・相続財産管理人選任の公告

・債権者や受遺者に対する債権申し出の公告

・相続人捜索の公告

 

一般的に、相続財産管理人は、弁護士が選任されるケースが多いですが、特に資格は必要ありません。

司法書士や行政書士でもいいし、一般人もなれます。

当社は、年間数件のご依頼をいただき、何度も経験しています。

ぜひともご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。